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p.25 抽出テキスト

表10 学校生活管理指導表の説明

(日本学校保健会.2020 24)より)

学校生活管理指導表について学校生活管理指導表では、教科体育に掲げられている全運動種目を取り上げ、その種目への取組方によって強度を分類しています。この管理指導表は、小学校と中学校・高等学校では、運動種目の呼称等が大きく異なるため、小学生用と中・高校生用に分けて作成しています。指導区分についてA:在宅医療・入院が必要B:登校はできるが運動は不可C:「同年齢の平均的児童生徒にとっての」軽い運動には参加可D:「同年齢の平均的児童生徒にとっての」中等度の運動も参加可E:「同年齢の平均的児童生徒にとっての」強い運動も参加可

その他の学校行事などについて一覧表に例示されていない体力テストや学校行事も、右欄の運動強度の定義を参考に、同年齢の平均的な児童生徒にとってその活動がどの運動強度に属する程度のものであるかを考慮して各指導区分の児童生徒の参加の可否を決定して下さい。運動強度の定義運動強度の定義(1) 軽い運動 同年齢の平均的児童生徒にとって、ほとんど息がはずまない程度の運動。(2) 中等度の運動 同年齢の平均的児童生徒にとって、少し息がはずむが、息苦しくはない程度の運動。パートナーがいれば、楽に会話ができる程度の運動。(3) 強い運動 同年齢の平均的児童生徒にとって、息がはずみ息苦しさを感じるほどの運動。心疾患では等尺運動の場合は、動作時に歯を食いしばったり、大きな掛け声を伴ったり、動作中や動作後に顔面の紅潮、呼吸促迫を伴うほどの運動

運動部(クラブ)活動について運動部活動は、すべての運動部に制限なく参加できる場合には、運動種目や参加内容を規定せず、単に「可」と記載します。制限がある場合には、括弧内に、参加できる活動を記入します。注)運動部活動欄の記入にあたって学校差、個人差が大きいことを考えると運動の種目のみによって参加の可否を決定できませんので、それぞれの児童生徒の学校の部活動の状態を確認をして記入して下さい。また、運動部活動は選手としての参加のほかに、記録係や強い身体活動要求されない担当部署への参加もあることを考え、C やD 区分の児童生徒にも参加の機会を与えて下さい。ただし、その場合には、参加形態が条件付きであることは当然です。

注)備考欄等の取り扱いこの表の備考欄には、それぞれの疾患や地域の状況に応じて必要と考えられる欄を設けたりすることができます。