p.100 抽出テキスト
付表1 PCI に関する本邦の施設基準 PCIにおいては5年以上経験のある心臓血管外科医の常勤と心臓血管外科の標榜,またはこの条件を有する他の医療機関との密接な連携体制が施設基準とされ,地方厚生(支)局長に対して届け出が必要であったが,届出の必要性は削除された. なお,高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル(ロータブレーター®)についてはいままでどおり施設基準に係る届出の提出が求められる. 保医発0305 第3号 平成30年3月5日 〔2018〕第62の3 経皮的冠動脈形成術1 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準当該手術について,前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること. (1) 急性心筋梗塞に対するもの(2) 不安定狭心症に対するもの(3) その他のもの2 届出に関する事項経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては,当該基準を満たしていれば よく,特に地方厚生(支)局長に対して,届出を行う必要はないこと.第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術1 経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準当該手術について,前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること. (1) 急性心筋梗塞に対するもの(2) 不安定狭心症に対するもの(3) その他のもの2 届出に関する事項経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る取扱いについては,当該基準を満たし ていればよく,特に地方厚生(支)局長に対して,届出を行う必要はないこと. 保医発0305 第3号 平成22年3月5日 〔2010〕第63 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) 1 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)に関 する施設基準(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること. (2) 開心術又は冠動脈,大動脈バイパス移植術を年間30例以上実施しており,かつ,経 皮的冠動脈形成術を年間200例以上実施していること. (3) 5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上配置されており,5年以上の心臓 血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること. 2 届出に関する事項経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)の 施設基準に係る届出は,別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること.