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p.78 抽出テキスト

説明し、同意を得る。また、院内で採用しているウイルス感染症のスクリーニング検査の精度および輸血による感染症伝播の危険性、放射線未照射血の輸血の場合の輸血後GVHD 発症の危険性を説明し、同意を得る。以上の内容の説明による同意が得られた旨を診療録に記録しておく。

3) 院内血輸血に関する記録の保管管理

院内血を輸血された患者について、輸血用血液製剤と同様に、院内血輸血に関する記録を作成し、少なくとも使用日から20 年を下回らない期間、保存する。

4) 院内採血の手順a) 供血者への説明

採血された血液について行う検査内容や採血予定量などを、あらかじめ供血者に説明しておく。なお、供血者が検査結果の通知を希望する場合には、個人情報の秘密保持に留意したうえで供血者本人に通知する。b) 採血基準

院内採血でも、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則」に従って採血することを原則とする。問診に際しては、特に供血者の問診の事項を留意しつつ、聞き漏らしのないように、予め問診票を用意しておくべきである。c) 院内採血実施時の留意点

日本赤十字社血液センターの輸血用血液製剤と同様に、患者・血液の取り違えによる輸血過誤に注意が必要である。院内採血では、穿刺部位からの細菌混入や白血球を介した細菌汚染のリスクにも留意する。採血部位の清拭・消毒は日本赤十字社血液センターの手技に準拠し入念に行う。また、採血時の副反応、特に顔面蒼白や冷汗を伴うVVR への対応にも十分注意する。d) 採血の実施体制

採血に携わる者は、指示を出した医師と緊急度や検査の優先順位などについて十分連携をとる。院内採血を行う場所は、清潔さ、採血を行うために十分な広さ、明るさ、静けさと適切な温度を確保する必要がある。e) 院内血の安全性および適合性の確認