p.34 抽出テキスト
力または記載する。赤血球製剤の依頼時は、輸血日を含め3 日以内に採血された患者の交差適合試験用検体を添えて、輸血部門へ提出する6)。 d)輸血用血液製剤の搬出 搬出時には患者情報・診療科(病棟)、血液型の確認を行う。輸血用血液製剤の血液型、製剤種類、製造番号、有効期限、数量等の照合を行い、払い出し者および受領者記載等を行う。一回の搬出量は直ちに使用する最小数量とし、可能な限り一症例一バッグとするよう努める。診療科(病棟等)での保管を行わないようにする。但し、手術室・救急外来・救命センター等で輸血部門が輸血用血液製剤専用の保冷庫および保管器具の管理を行っている場合は、輸血部門と同様に輸血用血液製剤を一時的に保管することができる。搬出の際には、目視での外観検査(確認)を行う。搬送時には温度変化が少なく、保管温度を保つことができる搬送用容器を使用する。製剤種類によって保管温度が異なるため、異なる種類の製剤と同時に搬送するときには同一の搬送容器に入れたり、重ねたりしてはならない。搬出された輸血用血液製剤は原則速やかに患者へ使用する。使用されなかった輸血用血液製剤の取り扱いは、各医療機関において保管状況を踏まえて定義し、院内規則(マニュアル)に明記することが望ましい。廃棄として扱う場合には廃棄処理伝票を作成し、廃棄血液扱いとして処理する。輸血部門の管理下の保冷庫および保管器具で保管されていた輸血用血液製剤は他の患者に転用できる。 e)在宅輸血における患家への輸血用血液製剤の搬送方法 医療機関から患家への輸血用血液製剤の搬送は、往診の順番等に配慮し速やかな使用を心がける。ATR を有さない医療機関では、内部温度変化の少ない搬送容器を使用し、搬送容器内に蓄冷剤(保冷剤)を貼付し、温度ロガー等による温度記録を行い、適切な温度範囲内で搬送されたことを確認することが望ましい。 運用の詳細は「輸血用血液製剤保管管理ガイド」1)を参照する。 2 輸血の管理体制の在り方