p.384 抽出テキスト
[CQ26,27] 1.オピオイドが投与されているにもかかわらず痛みが緩和されないと,判断する基 準はあるか。2.オピオイドが投与されており,これ以上有害作用の対処を行っても効果がないと 判断する基準はあるか。3.オピオイドが投与され,許容できない有害作用のあるがん疼痛のある患者に対し て,オピオイドの変更は推奨されるか。「オピオイドが投与されているにもかかわらず痛みが緩和されない」の判断基準は(4 件),オピオイドの投与量を適切に増量しても痛みが持続しかつ,経口モルヒネ換算(定時投与,突出痛に対するレスキュー薬を含む)で100mg/日以上(Kim 2015),オピオイドを増量しても疼痛コントロールが不十分で,有害作用が許容できない(Riley2015),オピオイドをさらに増量しても,悪化する痛みに対して治療が困難で,さらにオピオイドによる有害作用がある(Moksnes2011),投与中のオピオイドで十分に痛みが緩和されていない(Poulain2008)の基準であった。一方で,「有害作用の対処を行っても効果がない」と判断する基準は明らかではなかった。オピオイドの変更は,がん疼痛に対して強オピオイドからメサドンに変更すると,許容できない有害作用を緩和した研究(1 件)があった。(引用文献はCQ26,27 本文を参照) [CQ28] 1.突出痛に対して,PCA によるオピオイドの持続皮下投与または持続静脈内投与 は,患者以外によるボーラス投与と比較して,がん疼痛を緩和するか。2.突出痛に対して,PCA によるオピオイドの持続皮下投与または持続静脈内投与 は,患者以外によるボーラス投与と比較して,がん疼痛の治療に対する患者の満足度を向上させるか。PCA と患者以外によるボーラス投与を比較し,鎮痛効果,患者の満足度を調べた研究はなかった。III章推奨